障害者雇用促進企業認定制度の活用について 【平成16年9月定例会】
 障害者雇用は、地域で自立した生活を送るため、経済的な基盤となる所得を確保するという意味で、大変重要な課題であると考えております。しかし、県内における障害者の雇用状況を見ますと、民間企業での雇用率は昨年の時点で1.5%と、法に定める1.8%を下回っております。
 このような状況の中で、名古屋市では、市内にある企業を対象として、法的雇用率を超えて一定の障害者を雇用している場合に「障害者雇用促進企業」として認定し、障害者雇用の促進を目的とした制度を実施されました。
 障害者の社会参加が進み、就業に対するニーズが高まりを見せる中、精神障害者の雇用率適用やITを活用した在宅就業に対する支援が求められており、障害者雇用促進法の改正を視野に入れた施策の充実強化を早急に実施することが必要とされています。
 障害者雇用促進法の改正を視野に施策の充実強化を
 私自身も障害を持った友人がおりますが、その方たちの企業への採用は大変厳しいものがあります。事故により傷害者となる前は一般企業で働いておりましたが、社会復帰までに時間がかかり、退職を余儀なくされました。再就職の時点では年齢が高くなり、法定雇用率を達していない企業でも、なかなか雇ってもらえないのが現状です。
 障害を持った方を雇用する企業への積極的な支援が求められるところですが、障害者雇用促進企業認定制度の活用について、その認定基準は具体的にどのような基準であるのか、また、現在までに認定された企業の状況や企業に対する周知など、今後の取り組みについて健康福祉局長にお尋ねいたします。
 また、この制度により認定された障害者の雇用促進企業については、名古屋市の入札・契約における優遇策が講じられるとのことですが、優遇策の具体的な内容はどのようなものであるのか、また、それをどのようにPRされているのか、財政局長にお尋ねいたします。
 「障害者雇用促進企業」として公表
≪回答≫ 
1、認定制度の考え方
 市のホームページにおいて「障害者雇用促進企業」として公表することにより、認定企業のイメージアップが図られている。近く市の契約における優遇措置が始まることから、新たなメリットを合わせて周知していくほか、愛知県障害者雇用促進協会はじめ関係団体とも連携して、障害者雇用についての理解を一層深めてまいりたい。
2、優遇制度
 本市の入札・契約制度における優遇措置の内容は、認定された事業者に対し、指名競争入札における指名回数が概ね1割程度増加するように優先指名をすることにより、本制度の活用を支援していくものです。

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